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Q&A
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- 売却編
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- Q家がいくらで売れるのか査定をお願いしたいのですが、費用はいくらくらいかかりますか?
- A弊社では、売却価格の査定は無料で行っております。
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- Q無料査定を依頼した場合、査定をしてもらった会社に売却活動の依頼をしないといけませんか?
- A査定依頼と売却活動の依頼(媒介契約)は別ですので、必ずしも査定依頼をした会社に売却活動の依頼をする必要はありません。
むしろ、査定を行う姿勢や根拠のある査定価格の算出を行っているかどうかを、査定業務から判断し、その後に売却活動依頼をするかどうか検討されることをお勧めします。
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- Q売却活動依頼(媒介契約)の形態がいくつかあると聞いたのですが、どう違うのですか?
- A不動産会社への売却活動依頼(媒介契約)は、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約、の3種類の契約形態があります。
大きく分けて、専属専任媒介契約・専任媒介契約は、売却依頼(媒介契約)を1社の不動産会社のみに依頼することとなり、他の不動産業者には依頼できません。
一方、一般媒介契約は、複数の不動産業者に売却活動依頼(媒介契約)が可能です。
専属専任媒介契約・専任媒介契約では、全不動産業者が加盟している不動産流通機構(レインズ)への物件情報登録が義務付けられており、広く情報を流通させる義務と売主への業務報告義務が不動産業者に課せられています。
一方、一般媒介契約は、不動産業者に不動産流通機構(レインズ)への物件情報登録義務も売主への業務報告義務もありません。
その他、売主が直接に買主を見つけることを禁じているかどうか?不動産業者が依頼を受けてからレインズ登録するまでの期間の違い、売主へ業務報告をする期間の違いなどで、専属専任媒介契約と専任媒介契約とに分かれています。
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- Q売却活動依頼(媒介契約)はどのタイプがお勧めですか?
- A不動産をより早く、より高い価格で売却するためには、広く情報を一般消費者に流し、より多くの人に物件情報を知らせることが大切です。(レインズ登録の義務の有無)
また、不動産業者は成約にいたることで報酬を受取ることができます。
販売活動を行っても他社で成約となれば報酬を受取ることができない一般媒介契約では、責任を持った販売活動を期待できない恐れがあります。
そういう意味では、一般媒介契約よりも専属専任媒介契約や専任媒介契約を、信頼のおける不動産会社に依頼することをお勧めします。
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- Qより高い価格で売却をするコツはありますか?
- A不動産をより高い価格で売却するためには、より多くの購入検討される方へ物件情報を提供することや売却価格の打ち出し方、物件自体をより魅力的なものに見せる工夫などが必要です。
売主様がご自身で行える物件自体を魅力的に見せる工夫としましては、例えば、家の売却の際、室内を購入検討者に見てもらう時には、室内を片付けておくことや、明るく見せるために昼間でも照明をつけておくこと、などがあります。
アーバンビレッジでは、不動産売却のプロが、物件ごと、そしてお客様のご事情に合わせた売却戦略を練り、ご提案させていただいております。
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- Q事情により、住宅ローンの返済が苦しくなってきたのですが、どうにかする方法はないですか?
- A現状が、住宅ローンを滞納されている状態であるか、銀行から督促が来ている状態なのか、競売申立がされ競売開始決定がされている状態なのか、など状況により対応の方法は異なります。
しかし、早期にご相談いただくことで、より良い解決方法のご提案が可能ですので、「任意売却」の取り扱いをされている不動産会社へ、早い段階でのご相談をお勧めします。
弊社でも、ご相談をお受けしアドバイス、ご対応、金融機関との交渉などをさせていただきますので、よろしければ、ご相談ください。
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- 購入編
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- Q購入の申し込みは現地案内の際にする必要があるのですか?
- Aいいえ、購入の申し込みはいつでも結構です。
しかしながら、物件情報は不動産市場に流通しており、あなた以外の方もご購入を検討している可能性があります。基本的に先着順に、売主様と購入条件の交渉に入りますので、気に入られたら、早急に購入申し込みをされることをお勧めします。
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- Q購入申し込みをすると、キャンセルすることはできないのですか?ペナルティはあるのですか?
- A購入申し込みをした後でも、契約されるまではキャンセルすることは可能ですし、ペナルティも特にありません。
しかしながら、あなたの購入申し込みを受けて、売主様や仲介業者が契約へ向けての準備に入りますので、購入申し込み後のキャンセルは、関係者への迷惑を掛けることとなります。
どうしてもキャンセルをする必要に迫られることもあるかとは思いますが、安易なキャンセルはされないよう、気持ちを固めて購入申し込みを行うようにしてください。
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- Q手持ち資金が少ないのですが、購入できますか?
- Aはい、お手持ち資金が少ない方でも、ご購入されています。
お客様の内容(ご年収や勤続年数、ご勤務先など)によって、物件価格全額+購入の諸費用までお借入することができ、実質の手持ち資金が0円でも、ご購入できるケースもあります。
弊社では、ローンの事前審査をさせていただいてからご契約をさせていただくようにしておりますので、ご安心ください。
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- Qいくらくらいの物件が購入できるかわからないのですが、教えていただくことはできますか?
- A不動産の購入可能価格は、ご準備できる自己資金と借入可能な住宅ローン金額から計算をすることができます。
自己資金と借入可能額を合計した金額から、購入のための諸費用を差し引いた金額が、購入可能な物件価格となります。
借入可能な住宅ローン金額は、所得に応じて算出されますが、他に借入がある場合や、勤続先や勤続年数などにより借入額が制限されることもあります。
詳しくは、お問い合わせください。
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- Qインターネットやチラシに出ていないマル秘情報というのはありますか?
- A広告に出ている物件情報が、不動産の売情報の全てではありません。
売主様のご都合で、広告は控えて欲しいという売り物件はあります。
しかし、お客様からの個別のお問合わせをいただければ、ご紹介することは可能です。
お客様のご希望条件を事前にお聞かせいただいておりましたら、広告ができない物件情報でも、ご紹介させていただけますので、ぜひご連絡をいただき、買い希望条件のご登録をお勧めします。
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- Q気に入った物件があるのですが、他の人に買われてしまわないように、押さえておくことはできますか?
- A不動産の購入手順としましては、まず購入申込書を買いたいという方から売主へ提出いただくことになります。
購入申込により、売主に買主の購入の意思や希望条件などを知らせ、契約へ向けての条件のすりあわせが行われます。
この購入申込書を売主に提出された順番に売主と買い希望の方の交渉が行われるというのが一般的ですので、他者に先駆けて購入申込書を提出されることをお勧めします。
ただ、あくまで申込ですので、売主に交渉順位を確定をするものでも、契約を義務付けるものでもありません。
最終的には、売主と買主が契約をしない限りは、不安定な状態が続きますので、購入を希望されるのであれば、契約を締結するようにしてください。
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- Q購入申込書を提出したら、必ず契約をしないといけませんか?購入申込後に契約を取りやめた場合にペナルティはありますか?
- A購入申込を行った後で、さまざまな事情や理由により、契約しないという選択をする場合もあるかと思います
購入申込は、単なる申込であり契約を義務付けるものではありません。
したがいまして、申込をしたけれども、やっぱり契約はやめるということも可能ですし、それによるペナルティは何もありません。
しかしながら、購入申込が行われることで、売主は売却活動を停止したり、不動産業者は契約に向けての準備に入ったりしますので、申込をしたのに契約をしないとなると、売主や不動産業者に迷惑がかかることも事実です。
購入申込をする場合には、いろいろなことを想定し、契約に臨む意思をある程度固めてされることをお勧めします。
もし購入申込をしても契約に至らない可能性が高い場合には、前もってその旨を不動産業者に告げておくか、条件がクリアーになるまで購入申込を待つことをお勧めします。